【2026年最新】キャンペーン景品の税務・経理処理 完全ガイド|デジタルギフト・ポイント・現物・キャッシュバック別の勘定科目を解説


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キャンペーン景品の経理処理は、デジタルギフト、ポイント、現物、キャッシュバックなどの景品タイプに加え、提供先と目的によって確認事項が異なります。特に社内イベントの景品は、消費者向けキャンペーンと同じ考え方で処理できない場合があります。

本記事では、景品タイプ別の勘定科目、消費税、社内イベント景品の給与課税、懸賞当選者の一時所得、源泉徴収、必要書類を整理します。販促担当者と経理担当者が企画段階で確認事項を共有し、顧問税理士へ相談する論点を明確にできます。

▼ 本コラムについて
本コラムは、キャンペーン景品の経理・税務処理に関する一般的な考え方を整理したものであり、特定の状況における法務・税務アドバイスを提供するものではありません。具体的な勘定科目の判断・個別の税務処理・消費税の取扱い等については、必ず顧問税理士または所轄税務署へご確認ください。

よくあるつまずき(経理・法務)

キャンペーン景品に関する経理処理では、特に以下の点でつまずくことが多いです。

  • 税務上の取り扱い:景品が給与として扱われる場合、課税対象となることがあります。特に社内イベントでの景品は、適切な条件を満たさないと課税されるリスクがあります。
  • 証憑(関連書類)の管理:景品の提供に伴う領収書や契約書などの証憑(関連書類)の管理が不十分だと、後々の税務調査で問題になることがあります。

景品タイプ別の考え方(デジギフ/ポイント/現物/CB)

景品タイプ別の勘定科目は、「誰に」「何の目的で」「どのような条件で」提供するかを基準に確認します。同じデジタルギフトでも、不特定多数の消費者への販促と、特定の取引先への贈答では税務上の区分が異なる場合があります。

消費税も、商品券など物品切手等の購入、現物の購入、売上げに連動するキャッシュバックで扱いが分かれます。次の4タイプを分けて整理すると、経理担当者へ確認する条件を明確にできます。

デジタルギフト

デジタルギフトは、商品券やプリペイドカードなどの「物品切手等」に該当するのが一般的で、購入時の消費税は原則として非課税です(実際に商品やサービスと引き換えられた時点で課税されるため、購入した企業側では非課税取引として処理します)。まずこの消費税上の原則を確認したうえで、勘定科目の判断に進みます。

勘定科目は、「誰に・何の目的で配るか」によって変わります。一般消費者向けキャンペーンで配布する場合は、不特定多数への宣伝目的の支出と考えられるため、「広告宣伝費」や「販売促進費」として処理されるのが一般的です。一方、得意先や仕入先など特定の相手への贈答として用いる場合は、「接待交際費」に区分されるケースもあります。なお、ギフトの仕様によっては物品切手等に該当しない場合もあるため、購入するデジタルギフトの内容自体は確認しておきます。

出典:No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分|国税庁No.6229 商品券やプリペイドカードなど|国税庁

ポイント付与

購入金額に応じて付与するポイントは、顧客に対する経済的利益であり、付与条件や利用方法によって「販売促進費(広告宣伝費)」としての性格と、「将来の値引き(売上値引・割戻し)」としての性格を併せ持ちます。

ポイントの付与時と利用時の処理は、自社ポイントか共通ポイントか、値引きとして扱う取引か、ポイント運営会社との取引かによって異なります。収益認識に関する自社の会計方針も関係するため、一律の仕訳は置かず、付与条件と利用条件を経理担当者へ共有します。

出典:No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整|国税庁

現物景品・ノベルティ・粗品

一般消費者向けキャンペーンで配布する現物景品は、原則として「販売促進費」や「広告宣伝費」として処理されるケースが多く、不特定多数への宣伝目的の支出として考えられます。国税庁は、小売業者が商品を購入した一般消費者へ景品を交付する費用を、交際費等に含まれない広告宣伝費の例に挙げています。

ノベルティや粗品も、提供相手と目的を記録して区分します。現物景品の購入は課税仕入れとなり得ますが、広告宣伝のための賞金・賞品には受取側の所得税や支払側の源泉徴収が関係するため、提供方法まで確認します。

出典:No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分|国税庁No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等|国税庁

キャッシュバック

本コラムでは、キャッシュバックを「支払う側(キャンペーン主催企業)」の視点で整理します。自社商品の購入を条件に購入者全員へ支払い、販売代金と直接対応するキャッシュバックは、「売上げに係る対価の返還等」に該当するかを確認します。

一方、購入額と直接連動しないインセンティブなど、純粋に販売促進目的の支出と整理できるものについては、「販売促進費」や「広告宣伝費」として処理するケースもあります。対象商品、対象者、算定方法、全員還元か抽選かを整理し、消費税の処理を確認します。

出典:No.6359 値引き、返品、割戻しなどを行った場合の税額の調整|国税庁消費者に対するキャッシュバックサービスの課税関係|国税庁

ここまでの内容を、経理担当者や顧問税理士へ確認する際の観点として一覧にまとめます。以下は仕訳を確定するものではなく、景品タイプごとに確認すべき条件と消費税上の論点を整理したものです。

景品タイプ 主な確認軸 消費税で確認する点
デジタルギフト 提供相手、販促目的か贈答か 物品切手等の購入として原則非課税(使用時に課税)
ポイント付与 自社ポイントか共通ポイントか、付与・利用条件 値引きか、ポイント運営会社との取引か
現物景品・ノベルティ・粗品 不特定多数への宣伝か、特定先への贈答か 現物の購入に係る課税仕入れ
キャッシュバック 購入額との連動、対象者、全員還元か抽選か 売上げに係る対価の返還等に該当するか

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社内イベントの景品は課税される?国税庁の考え方と勘定科目

社内イベントの景品は、行事の費用と景品の経済的利益を分けて課税関係を確認します。国税庁のレクリエーション費用に関する非課税取扱いだけを根拠に、ビンゴ大会や抽選会の景品まで一律に福利厚生費と判断することは避けます。

特に現金、商品券、換金性のあるギフトは、従業員が受ける経済的利益として給与課税の確認が必要です。対象者、選定方法、提供物、金額、行事の目的を記録し、次の順に判断します。

社員向け景品は給与としての確認が必要

社員向け景品は、現物給与に該当するかを確認する必要があります。国税庁は、使用者が物品や権利などを無償または低額で提供したことによる経済的利益を、原則として給与所得の収入金額に含めると説明しています。

忘年会の抽選や社内表彰であっても、景品が従業員個人へ帰属する場合は、行事費とは別に判定します。現金や商品券は金額を把握しやすく換金性もあるため、給与課税と源泉徴収の要否を給与計算担当者と顧問税理士へ確認します。

非課税扱いは行事費と限定的な記念品に分けて確認

給与課税しなくて差し支えない取扱いは、対象と要件が限定されています。所得税基本通達36-30は、社会通念上一般的な会食、旅行、演芸会、運動会などで使用者が負担する行事費を対象とし、不参加者への金銭支給や役員だけを対象とする場合を除外しています。

創業記念品や永年勤続表彰記念品には別の要件があります。国税庁は、現金・商品券による代替や本人が自由に記念品を選べる場合を給与課税としています。抽選景品は同じ要件を自動適用せず、企画内容ごとに確認します。

社内イベント景品の勘定科目

社内イベント景品の勘定科目は、福利厚生費か給与手当かを形式だけで決めません。全従業員を対象とする行事の費用として要件を満たす部分は福利厚生費の候補になり、特定の従業員へ帰属する経済的利益は給与としての処理を確認します。

会計上の勘定科目と所得税の課税判定は、同じ名称だけで決まらない点にも注意が必要です。企画書、対象者、抽選方法、景品内容、受領記録を顧問税理士へ示し、自社の経理方針に沿う処理を確定します。

確認場面 主な判断材料 経理上の確認先
全従業員を対象とする行事費 行事の目的、対象者、社会通念上の相当性 福利厚生費として処理できるか
抽選で一部社員へ渡す景品 景品の種類、価額、換金性、選定方法 給与手当・源泉徴収が必要か
創業・永年勤続の記念品 国税庁の要件、金銭代替、自由選択の有無 非課税取扱いの要件を満たすか

個別の判断は、必ず顧問税理士または所轄税務署へご確認ください。

出典:No.2508 給与所得となるもの|国税庁給与等に係る経済的利益・所得税基本通達36-30|国税庁No.2591 創業記念品や永年勤続表彰記念品の支給をしたとき|国税庁

景品・賞金を受け取った側の税金|懸賞・キャンペーン当選時の取扱い

懸賞やキャンペーンで個人が受け取る賞金品は、業務に関するものを除き、一時所得に該当する例として国税庁が挙げています。ただし、受取側の所得区分と、支払う企業側の源泉徴収義務は別の論点です。

年間の他の一時所得、賞金を得るために直接支出した金額、賞品の評価額も計算に関係します。企業側は当選者へ「非課税」と案内せず、必要に応じて税務署や税理士へ確認するよう案内します。

個人が受け取った場合|一時所得

個人が受け取る懸賞・福引きの賞金品は、業務に関して受けるものを除き、一時所得の対象です。一時所得は、総収入金額から収入を得るために直接支出した金額と特別控除額を差し引いて計算します。

特別控除額は最高50万円であり、控除後の一時所得の2分の1を他の所得と合計して税額を計算します。年間に複数の一時所得がある場合は合計で判定するため、当選1件だけを見て税負担がないと断定しないことが重要です。

広告宣伝のための賞金と源泉徴収

企業が居住者である個人へ広告宣伝のための賞金等を支払う場合は、源泉徴収の対象になり得ます。国税庁は、支払う賞金等が50万円以下なら所得税と復興特別所得税の源泉徴収は不要としています。

50万円を超える場合、国税庁は「(賞金等の額-50万円)×10.21%」を基本の計算式として示しています。支払者が税額を負担する場合は計算式が異なるため、賞品の評価額、支払方法、受取人の属性を確認します。

従業員が受け取る景品は給与所得を確認

社内イベントで従業員が受け取る景品は、消費者向け懸賞と同じ一時所得として処理できるとは限りません。使用者から従業員へ提供する物品や権利などの経済的利益は、現物給与として給与所得に含まれることが原則だからです。

抽選の偶発性だけで所得区分を決めず、雇用関係、行事の目的、対象者、景品の性質を確認します。詳しくは「社内イベントの景品は課税される?国税庁の考え方と勘定科目」の章と国税庁の一次情報を参照してください。

出典:No.1490 一時所得|国税庁No.2813 広告宣伝のために支払う賞金等|国税庁No.2508 給与所得となるもの|国税庁

必要な書類と運用フロー

キャンペーンを実施する際は、景品の購入から提供までを説明できる証憑(関連書類)を整理します。保管対象や法定保存期間は企業の状況で異なるため、経理担当者の指示に沿って管理します。

  • 領収書・請求書:景品の購入先、購入日、金額、内容を確認できる書類を保存する。
  • 契約書・発注書:景品提供会社やキャンペーン事務局との取引条件を確認できる書類を保存する。
  • 企画書・応募規約:景品の提供目的、対象者、応募条件、当選条件を確定する。
  • 当選者・受領者リスト:当選者、景品内容、評価額、受領日を対応づける。
  • 発送・付与記録:配送伝票番号やデジタルギフトの付与結果を支払データと照合する。

運用フローは、企画承認、景品発注、応募受付、抽選、当選確認、景品発送、経理処理の順に担当者を決めます。例外が生じた場合の承認者も定めると、キャンペーン終了後に記録を追いやすくなります。

予算超過/在庫切れの防止

予算超過や在庫切れを防ぐには、景品数、対象者数、当選確率、配送費、キャンセル対応を企画段階で整理します。抽選型と全員提供型では必要な在庫数が異なるため、応募条件と景品提供条件を同じ資料で管理します。

  • 予算条件の確認:景品原価、配送費、事務局費、追加発注条件を分けて見積もる。
  • 在庫管理の徹底:確保済み数量、引当数、発送済み数量、残数を更新する。
  • 代替対応の決定:欠品時の代替品、当選者への案内、再承認の手順を決める。

デジタルギフトを使う場合も、付与上限、発行期限、未受領時の対応を確認します。景品形式だけで在庫や予算の問題がなくなるとは限らないため、提供事業者との契約条件まで確認します。

その予算・景品数の管理、システム側でコントロールできます

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社内チェック用リスト

社内チェック用リストは、企画・経理・キャンペーン事務局が同じ条件を確認するために作成します。税務判断の結論だけでなく、判断に使った資料と確認者を残すと、担当者が変わっても経緯を追えます。

  • 景品の提供先・目的・種類・数量・評価額を記録する。
  • 社内イベントでは、行事費と個人へ帰属する景品を分ける。
  • 給与課税と源泉徴収の要否を経理担当者が確認する。
  • 領収書、請求書、契約書、企画書、応募規約を対応づける。
  • 当選者・受領者リストと発送・付与記録を照合する。
  • 経理の支払データと景品提供実績を照合する。
  • 判断が分かれる事項は、公開前に顧問税理士または所轄税務署へ確認する。

itsmonでは、キャンペーン設計、応募管理、抽選、当選通知、キャンペーン事務局運営まで相談できます。税務判断に必要な条件を社内で確認しやすい運用フローへ整理したい場合は、お問い合わせください。

itsmonのキャンペーン支援サービスに関するお問い合わせ

キャンペーン景品の税務に関するよくある質問

景品の税務は、提供先、提供目的、景品の性質で判断が変わります。ここでは、社内イベントの課税、勘定科目、懸賞当選者の税金について、担当者が次に確認する一次情報と社内手続きを整理します。

社内イベントのビンゴ大会の景品は課税されますか?

従業員へ渡すビンゴ景品は、現物給与として給与課税の確認が必要です。社内レクリエーション行事の費用に非課税取扱いがあっても、抽選で個人へ渡す現金・商品券・物品まで一律に非課税とは限りません。景品の種類、価額、対象者、選定方法を記録し、所得税基本通達36-30とNo.2508を示して顧問税理士へ確認してください。詳しくは「社内イベントの景品は課税される?国税庁の考え方と勘定科目」をご確認ください。

キャンペーンの景品の勘定科目は何ですか?

勘定科目は、景品の提供先と目的に応じて確認します。不特定多数の消費者への販促なら広告宣伝費や販売促進費、特定の取引先への贈答なら交際費等、従業員への経済的利益なら給与の検討が必要です。企画書へ対象者、提供条件、景品内容を記載し、国税庁No.5260と自社の経理方針を照合してください。詳しくは「景品タイプ別の考え方(デジギフ/ポイント/現物/CB)」をご確認ください。

懸賞で当たった賞金に税金はかかりますか?

個人が受け取る懸賞の賞金品は、業務に関するものを除き、一時所得の対象です。一時所得には最高50万円の特別控除がありますが、年間の他の一時所得との合計や直接支出した金額で結果が変わります。受取人は国税庁No.1490を確認し、申告の要否に迷う場合は所轄税務署または税理士へ相談してください。詳しくは「景品・賞金を受け取った側の税金|懸賞・キャンペーン当選時の取扱い」をご確認ください。

出典:No.2508 給与所得となるもの|国税庁給与等に係る経済的利益・所得税基本通達36-30|国税庁No.5260 交際費等と広告宣伝費との区分|国税庁No.1490 一時所得|国税庁

まとめ|キャンペーン景品の税務・経理で迷ったときは

キャンペーン景品の税務・経理は、景品タイプだけでなく、提供先、目的、条件まで整理して判断します。特に社内イベントの景品は、国税庁が示す行事費の取扱いと、従業員が受ける経済的利益を分けて確認することが重要です。

  • 消費者向けと従業員向けの景品を分ける。
  • 景品の種類、価額、換金性、対象者、選定方法を記録する。
  • 受取側の所得区分と支払側の源泉徴収を別々に確認する。
  • 証憑、当選者、発送、支払の記録を対応づける。
  • 個別の税務判断は顧問税理士または所轄税務署へ確認する。

関連する施策は、キャッシュバックキャンペーン総付景品(必ずもらえる)クローズドキャンペーンの記事でも確認できます。itsmonの景品設計・キャンペーン事務局運営を含む実績紹介もご覧ください。

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itsmonは、景品設計・応募管理・抽選・当選通知・キャンペーン事務局運営まで、キャンペーンの実務を一気通貫で支援します。企画条件や運用フローの整理から、お気軽にご相談ください。

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